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2018年7月21日に、仏暦2561年(2018年)汚職防止・取締りに関する憲法補完法(Act Supplementing the Constitution Relating to the Prevention and Suppression of Corruption B.E. 2561)が官報にて公布され、2018年7月22日に施行された。

今回の注目すべき変更点としては、贈賄をした者の定義が拡大され、タイで事業を運営する海外で登記された外国法人も含まれるようになったことである。そのため、新汚職防止法では、個人、タイ法人、タイでの事業を運営する外国法人が贈賄をした者となり得る。

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